小丸電気管理事務所:業務案内
自家用電気工作物保安管理業務

主には、お客様に代わって、自家用電気工作物の
・月に1回の月次点検(通電状態での計測や目視点検)
・年に1回の年次点検(設備を全停電しての絶縁抵抗測定など)を行います。
自家用電気工作物を設置する場合は、電気事業法に基づき、電気主任技術者を選任しなければならないと定められています。
しかし、以下の電気工作物に関しては、当事務所と保安管理業務の委託契約を締結いただくことで、電気主任技術者を外部委託することが認められています。
- 出力5,000キロワット未満の蓄電所であって電圧7,000ボルト以下で連系等をするもの(設置の工事のための事業場)
- 出力5,000キロワット未満の太陽電池発電所又は蓄電所であって電圧7,000ボルト以下で連系等をするもの
- 出力2,000キロワット未満の発電所(水力発電所、火力発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧7,000ボルト以下で連系等をするもの(設置の工事のための事業場)
- 出力2,000キロワット未満の発電所(水力発電所、火力発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧7,000ボルト以下で連系等をするもの
- 出力1,000キロワット未満の発電所(太陽電池発電所、水力発電所、火力発電所及び風力発電所を除く。)であって電圧7,000ボルト以下で連系等をするもの(設置の工事のための事業場)
- 出力1,000キロワット未満の発電所(太陽電池発電所、水力発電所、火力発電所及び風力発電所を除く。)であって電圧7,000ボルト以下で連系等をするもの
- 電圧7,000ボルト以下で受電する需要設備(設置の工事のための事業場)
- 電圧7,000ボルト以下で受電する需要設備
- 電圧600ボルト以下の配電線路を管理する事業場
※ なお、蓄電所の出力・容量については、PCS等経由後の送電端出力ではなく、蓄電池本体の出力・容量が基準となります。詳細は下記リンクの産業保安監督部様のページをご確認ください。
外部委託承認制度 (METI/経済産業省 関東東北産業保安監督部)
・お客様にて有資格者が不在である場合。
・現在の電気主任技術者様が退職等によりこれからご不在となる場合。
・有資格者を雇用するための費用を軽減したい場合。
・点検実施者を固定し、設備の更新計画等を長期的に計画されたい場合。
など、当管理事務所へ委託していただくことで、30代で経験豊富な技術者として、末永く責任を持ってお客様の設備を保守点検いたします。保安法人様が実施している無停電年次点検(通電状態で行う年次点検のため毎年お客様の設備を停電するご負担が軽減できます)や24時間漏電を監視する監視装置設置も対応可能です。お客様の会社での電気設備担当職員のようなイメージでお気軽にお声かけください。
主な対応可能エリア 福島県南相馬市、相馬市、新地町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、飯舘村、福島市、伊達市 他相双地区および中通り地区
試験業務
こちらは、電気主任技術者様が選任されている設備等へお伺いし、月次点検や年次点検をお手伝いいたします。お客様に代わって停電安全処置や、各種継電器試験、絶縁用保護具試験も可能です。お手伝いできることがあれば、お問い合わせください。

また、自家用電気工作物を設置した際の絶縁耐力試験や、高圧機器試験などもお手伝い可能です。
電気管理技術者様、電気工事店様からのお問い合わせもお待ちしております。
※試験業務に関しましては、保安管理業務委託と異なり対応可能エリアはより広域となります。対応可能かのお問い合わせもお待ちしております。
一般用電気工作物の点検(任意※法定点検とは異なります)

・一般用電気工作物
低圧受電(600V以下)の住宅・小規模店舗などで電気主任技術者による法定点検は不要ですが、漏電等がご不安な場合は、法定の4年に1回の「電気の安全調査」とは別に、任意の周期でお客様の設備を安全確認いたします。(※お客様のご希望によるものですので法的な実施義務はありません)
・ご自宅の築年数が長くなってきて漏電が心配。タコ足配線等も確認してほしい。
・公共の設備で、4年に1回以上の頻度で安全確認をしてほしい。
など、身近にお困りごとがあればお問い合わせください。
その他電気に関する事
その他、電気に関する事(電気の安全教育等、手続き関係の書類について)等、お気軽にお問い合わせください。
